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境界について

隣地から境界立会を依頼されたとき

土地の境界は測量をして立会いを依頼した方だけでなく、隣地として立会いを行った方との双方の財産です。境界確認がされることで将来にわたり境界紛争の防止に役立ちますので、隣接地の方から境界立会いを求められた場合はご協力をお願いいたします。

境界立会では土地家屋調査士が法務局などの各種資料・現地測量結果をもとに仮の境界を算出し、現地で隣地の方に確認していただきます。境界としてご承諾いただければ立会確認書の取り交わしを行い、ご承諾の位置に境界標(コンクリート杭やプラスチック杭、金属プレートなど)を設置いたします。

立会いに際しては、土地家屋調査士から提示する仮の境界点をどのようにして計算したか、資料と現地との整合性はどうか、登記面積と実際の面積の差異はどうであるかなどの説明があります。境界として承諾をし立会確認書を取り交すと境界標を設置することになるため、ご不明点がありましたら立会いのときに土地家屋調査士に遠慮なくご質問ください。

目次

なぜ、境界立会が必要なのか?

土地の境界を確認するためには、法務局の登記簿・地図・地積測量図などの資料とブロック塀、水路や杭など現地の状況を照らしあわせなければなりません。

たとえばブロック塀なら、境界線上に建てたものでブロック塀の真ん中にあることもありますし、一方が建てた場合もあります。また、水路もそこへお互いに水を流していて、水路の真ん中が境界になっていることもあります。

もし、杭があったらそれが境界を表しているのかを調べなければなりません。
法務局の地図でも、ブロック塀や水路のどこかまで指示することはなかなかむずかしいです。

また、その資料に誤りがないかどうかの確認も必要です。
そのためには、やはり境界に一番詳しいお隣の所有者の方に現地でどこかを指示していただくことが大切になるのです。

もし立会わなかったら?

分筆の登記などには登記官が実地調査するよう規定されているため、立会わなかった場合には法務局から立会の依頼や境界についての問い合わせが来ます。
さらに、筆界特定制度や筆界特定訴訟などの手段によって、境界が不明にならないような手立てをとることが考えられます。

土地の境界はお互いの共有

もし、将来あなたが分筆登記をしなければならなくなったら…。
あなたでなくても、あなたの子どもの代にその必要が生じたら、今度はお隣に協力を求めなければならなくなります。そのときに、今回立会わなかったことで、お隣は境界のトラブルになったと感じられるかもしれませんよね。

いずれにしても、境界を確認することは、お隣との境界をきちんと確定できるいい機会だと思いますし(お隣が費用を出されることですし…)、ここにも書きましたように境界杭や境界確認書を取り交わしておくことがいいことだと思います。

境界確定のススメ

将来のトラブルを未然に防ぐ

近年、不動産取引では、取引を円滑・安全に進められるよう契約条項に土地の測量図の作成、さらには境界標がない場合は現地においてそれを明示することを条件とするケースが多いようです。土地の購入は一生のうちに何度もない非常に高価な買物です。購入後にトラブルが発生しては困ります。

したがって、売買の段階で「境界確定測量」を行い、隣接地所有者と「土地境界(筆界)確認書」を取り交わした上で境界標のない箇所には境界標を設置します。現況(測量なし)での売買もあるようですが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも「境界確定測量」をすることを推奨いたします。

また、実際に土地を実測した結果、登記記録の面積と実測した面積が大きく違っている場合があります。そのような場合は、登記記録の面積を実測した面積に改める「地積更正登記」を行うとよいでしょう。

こんなときは、ぜひご相談ください

● お隣との境界を明らかにしたい
● 境界標が設置されていないので設置したい
● 土地の正しい面積を知りたい
● 土地を売りたいが、境界を明確にすることが条件となっている
● 登記記録の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
● 土地を分割したい(分筆登記)など

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