HOME//よくある質問
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Q
土地の境界はどうやって決めるのですか?
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境界を決めるのではなく、境界を探すことが私たちの仕事です。
土地の境界は公の手続きで定められた公法上の境界です。その土地に関する境界の各種資料を根拠に境界を探し、隣接地所有者に確認していただき境界が確定します。
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Q
土地を分割する際の流れを教えてください。
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まず、測量を行い全体を把握します。お隣との境界確定や、道路・水路など官有地との境界確定を行い、土地周囲の境界をすべて確認します。そのうえでどのように土地を分けるか図面を作成し、法務局に申請します。
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Q
一部の土地を隣地の方に売りたいのですが…。
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手続きとしては、測量・分筆登記をしたあと、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。このとき、権利部分は提携先の司法書士に依頼します。着手前から登記完了までトータルでサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
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Q
田畑を駐車場にしたいのですが…。
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土地の用途を変える場合、変更日から1ヶ月以内に地目の登記変更をしなければなりません。この場合、地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更する必要があります。
ただし、自分の土地だからといって田や畑の場合、何をしてもいいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会へ農地転用届出書を提出する必要があります。
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Q
昔の測量図面を使って簡単に分筆できませんか?
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基準点といわれる公共のデータを持った場所からの測量が法律により義務付けられています。そのため、昔の測量のデータはお隣との境界がどこだったかについては参考になりますが、法務局に届け出る図面には使えません。もう一度、測量を行う必要があります。
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Q
土地を売る前に測量したほうがいいのでしょうか?
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土地を売るときに測量しなければいけないという法律はありません。
ただし、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定したうえで売買するのが一般的です。
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Q
新築したときの手続きの流れを教えてください。
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土地家屋調査士による役所での調査からはじまり、現地調査・測量を行い法務局に届出を行います。
ここで重要なのは「その建物が誰の所有なのか」という点です。間違って届出をしないよう、土地家屋調査士による十分な調査がなされます。
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Q
既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置などを新しく建てた場合、手続きは必要ですか?
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既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。この場合、主たる建物の登記簿謄本内に、付随する建物の表示がされます。
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Q
新築から1年以上経ちましたが、登記をする必要はありますか?
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新築から1年以上経過しても、建物の現況や所有状況を明らかにしなければならないため、登記は必要です。
※登録免許税について※
新築から1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1.5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをおすすめします。
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Q
建物を取り壊しましたが、登記は必要でしょうか?
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建物を取り壊した場合、取り壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物が存在しないにもかかわらず登記記録だけが残ってしまうことになります。
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Q
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります…。
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土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になるため、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。
協力が得られなかった場合、利害関係人(土地の所有者など)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
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Q
昔あった杭(境界標)が見当たらず、境界がわからなくなりました…。
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道路工事やブロック工事、埋立て工事などにより、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまったりすることはよくあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。
そうなる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いのうえで、解決するのが近道です。また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わったあとにもとの位置へ境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。
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Q
境界確定測量とは、どんなときに必要なのですか?
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土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているが具体的な広さが分からないので明確にしたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。
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Q
分筆登記には境界確定測量が必要になりますか?
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原則、必要です。
ただし、例外のケースもあります。状況にあった適切なアドバイスをいたしますので、まずは一度ご相談ください。
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Q
法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?
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法務局に備え付けてある地図に、はじめから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。
それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」などの申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
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Q
現況測量はどんなときに必要になりますか?
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土地を売却する際におおよその面積を知りたいとき、建物を建築するにあたっておおよその形状・面積を知りたいときなどです。