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境界トラブルを未然に防ぎ、
大切な財産と安心を未来につなぐ

「あいだ合同事務所」は、お客様の大切な財産である土地・建物を、子や孫の代まで安心して引き継げるようお手伝いしています。
登記や測量に関することでご不安やご要望などがありましたら、お気軽にご連絡ください。
主に、以下のような場面でご相談を承っております。

  • 土地の境界があいまい

    土地の境界があいまい

    お隣との付き合いが円満だったとしても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。境界トラブルを未然に防ぐためにも、土地の境界をあらかじめ確定させておくことが大切です。

    測量を実施し隣接する土地所有者立会いのもと、境界を確定・設置します(境界確定測量)。

  • 土地を分割 or まとめたい

    土地を分割 or まとめたい

    土地の一部を売買したり相続・贈与したりする場合には、土地分筆登記とその土地の境界を測量で明らかにする境界確定測量を行います。
    また、複数の土地をまとめる場合は土地合筆登記を行います。いくつかの制約条件がありますので、まずはご相談ください。

  • 土地の利用目的を変更した
(農地⇒宅地など)

    土地の利用目的を変更した
    (農地⇒宅地など)

    山林や畑などだった土地に家を建てて宅地に変更した場合、土地地目変更登記を行います。また、農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合は、農業委員会に農地転用許可を申請する必要があります。
    土地地目変更登記の期日は変更された日から1ヶ月以内ですので、お早めにご相談ください。

  • 建物を新築 or 増改築した

    建物を新築 or 増改築した

    新築したときや建売住宅を購入したときには、建物表題登記と所有権保存登記を行います。期日は建築後から1ヵ月以内です。
    建物表題登記には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されます。また、増改築工事を行った場合には、建物表題部変更登記をする必要があります。期日は変更が生じた時から1ヶ月以内です。

    申請までには図面の作成や書類の収集などに多くの手間がかかるため、なるべく早い段階で土地家屋調査士にご相談ください。

  • 建物を取り壊した

    建物を取り壊した

    解体工事や天災により建物を取り壊した・消失した場合、建物滅失登記を行います。期日は建物がなくなった日から1ヵ月以内です。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に記録されている情報をもとに課税するため、現存しない建物に対して請求されることもあります。無駄な税金を支払うことになる前に、お早めにご相談ください。