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建物登記

建物登記

家の新築や増改築、
利用目的の変更時など

建物の登記は、主に以下のような場面で必要になります。

■ 家を新築した(建物表題登記)
・建物を新築したとき
・建売住宅を購入したとき
・既存の建物が未登記だったとき など

建物の所在、種類(居宅、店舗、共同住宅など)、構造、床面積を法務局へ登録する手続きです。建物を取得した日から1ヵ月以内に申請を行わなければなりません(不動産登記法第47条第1項)。

■ 家を増築した(建物表題変更登記)
・他の土地にまたがる増築をして所在が変わったとき
・屋根の材質などを変更したとき
・倉庫や離れなど附属的な建物を新設したとき
・敷地の合筆により地番が変わったとき など

床面積や建物の利用方法を変更した際に必要な手続きです。変更された日から1ヵ月以内に申請を行う必要があります。

■ 家を取り壊した(建物滅失登記)
・建物を取り壊したとき
・天災などで建物が消失したとき
・存在しない建物の登記があったとき

解体工事や天災被害などにより建物を取り壊した・消失した際に必要な手続きです。また、自分の土地に取り壊したはずの登記が残っており、その名義人が見知らぬ他人であった場合でも建物滅失登記は可能です。

料金表

建物表題登記
82,500円~
建物滅失登記
44,000円~
建物表題変更登記
(床面積増減なし)
46,200円~
建物表題変更登記
(床面積増減あり)  
82,500円~

※料金はすべて税込表示です。
※上記の料金はあくまでも目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度などにより異なります。
詳しくは初回相談の際に見積もりを作成いたします。お気軽にお問い合わせください。

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