土地登記
売却や相続で
土地を分割するときなど
土地の登記は、主に以下のような場面で必要になります。
■ 新しく土地の登記がしたい(土地表題部登記)
・里道や水路など官有地の払い下げを受けたとき
・新たに土地の表示が必要なとき など
境界確定測量を行い境界点に境界標を設置したのち、登記簿の「表題部」欄に所在・地番・地目・地籍を記録。法務局へ申請します。
■ 土地を分けたい(土地分筆登記)
・一部の土地を売却したいとき
・一つの土地を数名の相続人で相続するため土地を分けたいとき
・土地の一部を子どもにあげたいとき
・土地の一部を別の用途に変更したいとき など
1筆(※土地の単位)の土地をいくつかに分割する場合、土地分筆登記が必要です。前提として境界確定測量を行い、分割する境界にコンクリート杭や金属標などの境界標を設置します。
■ 土地をひとつにしたい(土地合筆登記)
・自分の土地の筆数が多く、管理に困惑するのでまとめたいとき
・売買のため分筆したいが、数筆の土地があるので合筆して整理したいとき
・相続分ごとに分筆しなおすため、相続した複数の土地を一度まとめたいとき
いくつかの土地をひとつにまとめる場合、土地合筆登記が必要です。土地の管理がむずかしいときや、売買、相続などで分筆を前提としたときなどにも行います。土地の名義が共有である場合、共有者全員からの申請が必要です。
ただし、以下のケースでは土地合筆登記ができないことがあります。まずは、ご相談ください。
1) 所有者の名義が異なる
2) 持ち分が異なる共有土地
3) 字(あざ)を異にする土地
4) 接続しない土地
■ 土地の利用方法を変更したい(土地地目変更登記)
・土地の地目(土地の利用方法)を変更したいとき
・土地の利用目的を変更したいとき(例:畑⇒宅地)など
土地地目変更登記は、登記地目(利用方法)に変更があった場合、現況の地目に合わせるために必要な登記です。農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合は、農地転用許可が必要になります。